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新型コロナウイルス関連の中小企業支援策まとめ【 政府による支援策②(経営環境の整備等)】

コロナウイルス感染症支援策

こんにちは。MCC与信管理ラボ編集部です。

新型コロナウイルスの感染拡大により、世界経済および日本経済への影響が懸念されています。

企業をとりまく状況が刻々と変化する中、政府・自治体がさまざまな支援策を打ち出しています。

そこで、今回は、みなさまの情報収集に役立てることができるよう、「国が発表した新型コロナウイルス関連の中小企業支援策」をまとめました。

※ 本記事は、2020年3月10日時点での公開情報を基に執筆しています。記載した内容には、変更が生じる可能性がございます。

3.その他(経営環境の整備等)

下請取引配慮要請

経済産業省は、業界団体等(1,129団体)を通じて、親事業者に対して下請事業者との取引における配慮を要請しています。

主な内容は以下のとおりです。

< 配慮要請 >
・サプライチェーンの毀損等を理由にして、通常支払われる対価より低い下請代金の設定を行わないこと。
・適正なコスト負担を伴わない短納期発注や部品の調達業務の委託を行わないこと。
・下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること。

< 参考URL >
経済産業省のニュースリリース(2020年2月14日):
今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受けている下請事業者との取引について、親事業者に要請します

輸出入手続きの緩和等

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い輸出入の遅延等が見込まれています。この状況を鑑みて、経済産業省は、新たな特例措置も含め、貿易上の注意事項を以下のとおり発表しています。

①輸入関連

・輸入承認証の有効期間が過ぎるおそれのある場合、有効期間の延長を申請することが可能
・関税割当証明書の有効期間が過ぎるおそれのある場合、有効期間を期間満了日の翌日から30日を超えない範囲で延長することの申請が可能

②輸出関連

・輸出許可証又は輸出承認証の有効期間が過ぎるおそれのある場合、有効期間の延長を申請することが可能
・輸出許可証に付された条件の履行を期限までに行えない場合、令和2年6月30日までに履行期限が到来するものについては、一律、令和2年6月30日まで履行期限を延長

※なお、輸出入ともに、外国政府により発行された条約等に基づく証明書等、延長不可となる許可証・証明書がある点に留意。

< 延長の対象外となる主な許可証・証明書 >
・各国政府機関等により、ワシントン条約に基づき発行された輸出許可証等
・ダイヤモンド原石の国際証明制度に基づき発行されたキンバリー・プロセス証明書
・日本商工会議所により発行された特定原産地証明書等

< 参考URL >
経済産業省のニュースリリース(2020年2月14日):
新型コロナウイルスの流行に伴う輸出入手続きの緩和等について

雇用調整助成金の特例措置

雇用調整助成金とは、経営の悪化時に、事業主が労働者の雇用を維持するため、一時的に休業、教育訓練、出向等の雇用調整を行った場合に受給することができる助成金制度です。

< 助成内容 >
助成率:大企業1/2、中小企業2/3
支給限度日数:1年間で100日(3年間で150日)

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、2020年2月14日より、助成の対象となる事業主の範囲が以下のとおり拡大されました。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置①

< 対象となる事業者 >
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

< 特例措置の内容 >
①休業等計画届の事後提出が2020年5月31日まで可能。
通常は、助成対象となる休業を行う際に事前に休業等計画届を提出する必要がありますが、特例措置により事後提出(期限:2020年5月31日)が可能となります。

②生産指標(売上高等10%減)の確認対象期間を3か月から1か月に短縮。
直近1か月間の売上高等が前年同期比で10%減少している場合、生産指標の要件を満たすものとみなされます。

③雇用指標(最近3か月の平均値)が対前年比で増加している場合も助成対象とする。
通常は、雇用指標(雇用保険被保険者や労働派遣者の雇用量)の最近3か月の平均値が対前年比で増加している場合は助成の対象外となりますが、特例措置により左記の要件が撤廃されます。

④事業所設置後、1年未満の事業主も助成対象とする。
通常は、生産指標を前年同期と比較できる事業主が助成の対象となりますが、特例措置により左記の要件が撤廃されます。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置②

更に、自治体の長が一定期間の緊急事態宣言を行い活動の自粛を要請している地域の事業主については、助成金引き上げの対象となります。

< 対象となる事業者 >
緊急事態宣言を発出して活動自粛を要請している地域に所在する事業主

< 特例措置の内容 ※緊急事態宣言を発出して活動自粛を要請している地域のみに適用する内容) >
①生産指標要件(売上高等10%減)は満たしたものとして扱う。
②助成率を大企業2/3、中小企業4/5に引上げ。
③非正規も含めた雇用者に対する休業手当が対象。

< 参考URL >
厚生労働省のニュースリリース(2020年2月14日):
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例を実施します


厚生労働省ウェブサイト(2020年3月4日):
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置に関するQ&A

おわりに

2回にわたり、国が発表した新型コロナウイルス関連の中小企業支援策をまとめました。
今回ご紹介した政府支援策の概要や参考URLを、ぜひ情報収集にご活用ください。

「新型コロナウイルス関連の中小企業支援策」に関する記事

政府による支援策①(資金繰り支援、補助事業)
新政府による支援策②(経営環境の整備等) ※本記事
東京23区 各自治体の支援策①(板橋区、千代田区、中央区、港区、新宿区)
東京23区 各自治体の支援策②(文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区)
東京23区 各自治体の支援策③ 目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区
東京23区 各自治体の支援策④ 杉並区、豊島区、北区、荒川区、練馬区
東京23区 各自治体の支援策⑤ 足立区、葛飾区、江戸川区

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